利用上の注意・よくあるお問合せ
このページでは、当ホームページ利用上の注意点および当ホームページに寄せられたよくあるお問合せとそれに対する回答を掲載しています。
<ホームページ利用上の注意> 著作権について
当ホームページに掲載されている個々の情報(文字、写真等)は著作権の対象となっています。又、当ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっています。著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。当ホームページの内容の全部、又は一部について無断で改変を行う事は出来ません。
<ホームページ利用上の注意> 免責事項
当ホームページに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。厚生労働省は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。掲載されている情報をもとに医療保険請求行為を行う場合は、各自ご確認の上ご利用ください。
<ホームページ利用上の注意> 対応ブラウザ
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Explorer(Ver3.02以降)及びMozilla Foundation社 Mozilla
Firefox(Ver2.0以降)を想定して作られております。その他のWWWブラウザでは運用管理者の意図しない不具合が生ずる場合がありますので、できる限り上記のWWWブラウザでご利用ください。
<ホームページ利用上の注意> 商標について
・Internet Explorer は Microsoft社の商標です。
・Mozilla Firefox は Mozilla Foundation社の商標です。
・Acrobat Reader は Adobe社の商標です。
平成22年版医科診療行為マスターにおいて眼科学的検査の両側コードが廃止されましたが、
「160082010:動的量的視野(両)」「160081130:精密眼底(両)」「160081930:精密視野(両)」が復活した中、「160082330:静的量的視野(両)」
「160174730:汎網膜硝子体(両)」が廃止されたままなのはなぜですか。
動的量的視野検査等については、新生児及び乳幼児が両眼に対して当該検査を行った場合、片側コードを使用した場合及び両側コードを使用した場合で異なる計算結果となるため、両側コードを復活しました。
「160082330:静的量的視野(両)」「160174730:汎網膜硝子体(両)」については、片側及び両側コードで同じ計算結果となるため、復活の予定はありません。
医薬品メーカー等からの情報で経過措置期限を経過したと思われる商品名医薬品(統一名収載品目)が、
医薬品マスターから削除されずに残っているのはなぜですか。
また、医薬品マスターに収載されているということは保険請求は可能でしょうか。
医薬品マスターの医薬品コードは、薬価基準(告示)に収載された医薬品に対して設定するほか、
マスター利用者の利便性に資するため請求頻度等を考慮して当方の任意で一部の商品名医薬品に対しても設定しています。これらの医薬品マスターレコードの経過措置年月日又は商品名医薬品コードの使用期限フィールドについては、次のいずれかのケースにおいて日付を設定しています。
@保険適用医薬品としての使用期限が告示されたとき(いわゆる経過措置)
告示された医薬品(以下「告示品」)及び告示品の商品名医薬品に係る医薬品コードの使用期限を設定します。
A商品名医薬品に対して設定した医薬品コードを廃止するとき
商品名医薬品が製造中止等になった場合、医療機関の在庫等を考慮した上で、当該医薬品コードの使用期限を設定します。
商品名医薬品(統一名収載品目)の保険請求については、商品名医薬品に係る告示品(統一名)が経過措置とならない限り可能ですが、
上記Aのケースに該当するものとして医薬品コードの使用期限を設定した場合、
その期限日以降は当該医薬品コードの使用はできなくなりますので統一名の医薬品コードで請求願います。
商品名医薬品(統一名収載品目)の医薬品コードの設定時期(医薬品マスターへの収載時期)は決まっているのでしょうか。
医薬品マスターの医薬品コードは、薬価基準(告示)に収載された医薬品に対して設定するほか、
マスター利用者の利便性に資するため請求頻度等を考慮して当方の任意で一部の商品名医薬品(統一名収載品目)に対しても設定しています。
なお、商品名医薬品の名称変更後等の医薬品コードの設定時期についてですが、薬価基準(告示)に収載される医薬品とは違い、
情報収集等の期間を要することから設定時期等については明言いたしかねますのでご理解願います。
医薬品マスターに収載されている医薬品名称と、薬価基準上の名称が異なる場合があるのはなぜですか。
医薬品マスターにおける名称についてですが、これは「官報告示に掲載された名称」+「規格名」を基本として収載しております。これはレセプト請求の際に医薬品名と規格名を記載することとなっていることから、請求の際に基本マスターの名称をそのまま使えるようにしてあるものです。また、薬価基準上の名称を使用してレセプト請求を行う際には別途規格名を記載する必要がございますので、結果的には同じこととなります。
特定器材マスターに特定器材名、価格等が同一で特定器材コードが複数収載されているものがありますがなぜでしょうか。
官報告示に沿って、同一器材であっても医科、歯科及び調剤等それぞれの「材料価格基準」に収載されている特定保険医療材料に特定器材コードを設定しております。よって、同一器材コードについて、どのコードを使用して請求されても問題はありません。なお、「レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書」の「2 マスターのレコード情報表記仕様」の「(5)特定器材マスター」の「項番26 公表順序番号」に
記載してありますが、9桁の先頭1桁目が「3」は歯科特定器材、「4」は調剤特定器材、それ以外は医科特定器材等として設定しておりますのでご確認願います。
医薬品マスターや特定器材マスターで単位コードが「0」のものがありますが、設定されないのはなぜでしょうか。
官報告示により医薬品が「薬価基準」に、特定器材が「材料価格基準」に収載された際に、単位の記載がないものにつきましては単位コードを収載しておりません。
PDFファイル・マスターファイルを開こうとすると、エラーメッセージ(「ファイルが破損しています」等)が出て見られません。
メモリーやソフトウェアのバージョン等、お使いのパソコンの設定状況によりPDFファイルやマスターファイル(LZH形式)がうまく見えなくなるケースがあるようです。その場合、該当のリンク部分にマウスカーソルを置き、右クリックして「対象をファイルに保存」を選択していただいて、一度ファイルをパソコンに保存していただくことでご確認いただけるかと思います(尚、PDFファイルはAcrobatRearderバージョン3.0以下では正しく表示されません)。
また、場合によっては何らかの理由でダウンロードがうまくいかなかった可能性があります。そのようなケースではお使いのパソコン等にキャッシュイメージとして壊れたままのファイルが保持されることも考えられます。その際には、一度キャッシュをクリアしてから再度ダウンロードして下さい。
レセプトの記載方法を教えてください。
レセ電システムに関する情報の「記録条件仕様」をご参照ください。
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